生徒会会則policy
目次
第1章 総 則
- 第 1 条
- 本会は山口県立響高等学校生徒会と称し、全校生徒で構成する。
- 第 2 条
- 本会は生徒の組織的・自主的活動を通して生徒各自の民主的資質を養うとともに、規律正しい明るい学園を築きあげることを目的とする。
- 第 3 条
- 本会のすべての活動は校長の承認を必要とする。
第2章 機 構
- 第 4 条
- 本会には決議機関として生徒総会・評議会・ホームルームをおく。(以下、ホームルームはHRと書く)
(1)生徒総会は最高議決機関として、予算の決定、決算の承認、会則の改正、評議会から出された議案等について協議・議決する。全校生徒をもって構成し、議長1名、副議長1名、書記2名をおく。(評議会で承認のこと)
(2)評議会は総務会、HRおよび学校から提出された議案等について協議決定する。
(3)HRは生徒各自から提出された議案、評議会および学校から提出された議案等について協議する。
- 第 5 条
- 本会は執行機関として総務会をおく。
総務会は予算案の作成、決算の報告、議決事項、その他諸行事を執行する。
なお、生徒会役員、各専門委員長、文化・体育クラブ部長会代表、および各実行委員代表で構成する。(生徒会役員以外は関係する議題のときのみ出席するものとする)
- 第 6 条
- 総務会は下部組織として専門委員会、およびクラブ部長会をおく。
(1)専門委員会は、新聞・風紀・体育・保健・整美・図書・放送・LHRの8委員会をおき、各HR選出の委員で構成する。
(2)実行委員会は文化祭、クラスマッチ等のために臨時に設置する委員会で各HRより選出された委員と生徒会役員とで構成する。
(3)各クラブ部長会は各クラブの部長で構成する。
本会は山口県立響高等学校生徒会と称し、全校生徒で構成する。
第3章 役 員
- 第 7 条
- 評議員は各HRより2名選出するものとし、室長、副室長がこれを兼務する。
(1)評議員はHRを代表し、会務を処理する。
(2)生徒総会の議長は評議会で選出し、他の役員は議長が指名する。
- 第 8 条
- 生徒会役員の任期は6ヶ月とし、1カ年を前期(4月1日〜9月31日)、後期(10月1日〜翌年3月31日)に分ける。
- 第 9 条
- 生徒会長は会員の投票により選出する。ただし、被選挙権は投票日まで引き続いて3ヶ月以上会員であること、また後期にあたっては1,2年に限るものとする。
- 第10条
- 生徒会長は下記の役員を任命する。
副会長 2名
書 記 2名
会 計 2名
監 事 3名
- 第11条
- 各役員の任務は次のとおりとする。
会 長・・・生徒会を代表し会務を処理する。また総務会を主宰し、全校朝礼を指揮する。
副会長・・・会長を補佐し、会長不在のときはその任務を代行する。
書 記・・・記録、庶務にあたる。
会 計・・・会計、庶務にあたる。
監 事・・・庶務、監査にあたる。
- 第12条
- 会計監査は評議員の互選による2名の委員がこれにあたる。
- 第13条
- 生徒会長の選出は、下記細則にもとづいて行うものとする。
(1)評議員の互選による5名の委員で選挙管理委員会を構成する。
(2)立候補者は責任者1名とともに届け出をし、以後、選挙管理委員会の指示に従い選挙活動を行うものとする。
(3)立候補者のいない場合、2学年のHRで候補者を各1名推薦、評議会がこれを指名し、1週間以内に選挙するものとする。
(4)当選は有効投票数のうち、最高得票数を得たもの、または最高得票数を得たものが2名以上の場合その者のみで決戦投票を行い決定する。
(5)信任投票の場合は有効投票数の過半数をもって信任とする。
- 第14条
- 専門委員会の委員は各HRの当該委員が兼務する。
- 第15条
- 各HRは附表2により、各係委員を選出する。
ただし、第1学期前期委員はHR担任の指名によるものとする。任期は生徒会役員に準ずるものとし、重任を妨げない。
- 第16条
- 実行委員は各HRより2名選出し、任期は当該年度の行事終了までとする。
- 第17条
- 部活動の部長は部ごとにその部に属する生徒で選挙し、任期は1カ年とする。(原則として)
なお、部長会は文化・体育の代表各1名を互選し総務会へおくる。
- 第18条
- HR役員の選挙には担任が、部長の選挙には顧問教師があたる。
- 第19条
- 評議員、部長(部代表)等に欠員が生じた場合は速やかに補欠選挙を行う。任期は前任者の残余の期間とする。
第4章 会 議
- 第20条
- 生徒総会に提出する議題は事前に評議会で審議決定したものとする。
- 第21条
- 生徒総会は評議会の決議にもとづいて生徒会長が召集する。
- 第22条
- 評議会は生徒会長が必要に応じて召集する。
- 第23条
- 総務会は生徒会長が必要に応じて召集する。
- 第24条
- 部長会は部長が必要に応じて召集する。
- 第25条
- 生徒会役員は部長会、専門委員会、および評議会に出席し意見を述べることができる。
- 第26条
- 会議はすべて、構成員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。議決は出席者の過半数によるが賛否同数の場合は議長の決するところによる。なお、会則の改正には全会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- 第27条
- 関係教師は会議に出席し、意見を述べることができる。
第5章 会 計
- 第28条
- 本会の経費は会費、その他をこれにあて、会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第29条
- 経費の徴収、保管、支払は学校事務職員に委託する。
- 第30条
- 予算は年度はじめに、決算は翌年度はじめに承認を得なければならない。
生徒会組織(附表1)
HR委員(附表2)
係 |
人数 |
室 長 |
1 |
副室長 |
1 |
風 紀 |
2 |
体 育 |
2 |
保 健 |
2 |
整 美 |
2 |
図 書 |
1 |
放 送 |
1 |
新 聞 |
2 |
L H R |
1 |
〜その他〜
- スポーツフェスティバル実行委員(2名)
- 文化祭実行委員(2名)
- 合唱コンクール責任者(2名)
- 修学旅行委員(2年のみ:2名)
- 卒業アルバム委員(3年のみ:2名)
- 家庭クラブ(2名)