目次
学習
高等学校は心身ともにその成長発達が著しく、自己の適性を知り、進路を決定する重要な時期である。学習は生徒の最大の本分であることを自覚し、自学自習の態度を身に付けて、たゆまず勉学に努める。
- (1)授業を受けるには事前の準備、事後の整理が必要である。毎日予習を励行するとともに、復習を怠らないこと。
- (2)授業中は静かにし、専心勉学に励み、質疑応答、討議は積極かつ活発に行う。
- (3)授業開始時刻に遅れないようにする。
- (4)遅刻・早退その他の理由で授業中に入退室する者は、教員の許可または指示を受ける。
- (5)自習時間は静粛にし、他人や他の教室の妨げにならないよう心掛ける。
- (6)考査は常に公正な態度で臨み、特に次のことを厳守する。
- ア 机の間隔はできるだけ広くしておくこと。
- イ 筆記用具類及び特に許可された以外の所持品は、ロッカーに入れるか、または廊下に出す。
- ウ 用具の貸借はしないこと。
- エ すべて監督者の許可を受けて行動すること。
2 登 校・下 校
- (1)朝礼には十分間に合うように早めに登校し、放課後は用事の終わり次第速やかに下校する。
- (2)やむを得ない理由で定められた時刻以後も校内に残る者は係教員の許可を受ける。この場合、あらかじめ保護者の了解を得ておくようにする。
- (3)下校時まで勝手に校外へ出ない。やむを得ず校外へ出る場合は「外出証明書」を申請すること。
- (4)列車の乗り降りは秩序正しく敏速にし、車中では静かにして他人に迷惑をかけないようにする。
3 出 欠 席
- (1)(1)病気やその他やむを得ない理由で欠席または遅刻しようとするときは、所定の様式でHR担任に届け出る。事前に文書で届け出できない場合には、早急に保護者が電話等でHR担任に連絡し、事後速やかに欠席届等を提出する。
- (2)早退するときは、HR担任に届け出て許可を得、早退許可証を受け取る。
- (3)外出するときは、HR担任に届け出て許可を得、外出許可証を受け取る。
- (4)欠課するときは、HR担任または教科担任の許可を受ける。
- (5)忌引するときは、(1)の欠席の場合と同じて手続きをとる。
4 学校生活のきまり
◆服装・身だしなみ等について
- (1)頭髪・・・・高校生らしく清潔感のあるものとする。染色、脱色、パーマ、エクステンション(つけ毛)等不可。長さは特に定めないが、長いものは結ぶ、もしくはとめることが
望ましい。髪をとめる祭にはゴムまたはリボン等とし、華美でないものとする。
- (2)服装
- @上 着 (共通)・・・本校指定のもので、加工しない。
- Aズボン (男子)・・・本校指定のもので、加工しない。
- Bスカート(女子)・・・本校指定のもので、加工しない。 ※ スカート丈は膝のさらの範囲。
- Cシャツ・ブラウス・・・本校指定のもので、加工しない。
- ※ 身体的理由等で夏期に長袖シャツ・ブラウスを着用する場合は、許可願を申請する。
- Dネクタイ・リボン・・・本校指定のもの。
- ※ 冬服着用期間のみ
- Eベスト・セーター・カーディガン(共通)・・・Vネックで紺または黒色で無地のものを冬服の上着の下に着用してもよい。
- Fコート (共通)・・・無地で華美でないもの。 ※ ジャンパーは不可
- Gソックス(共通)・・・白、黒、紺、灰色の無地。ただしワンポイントは可。
- Hストッキング(女子)・・・肌色または黒色の無地。 ※ 冬服着用期間のみ着用可。
- (3)バック・・・本校指定のもの
- (4)通学靴・・・黒色または茶色の革靴(合成皮革も可)。運動靴の場合は本校指定のものが望ましいが、華美でない運動靴でもよい。
- (5)化粧など・・・化粧は不可。装飾品は身につけない。
- ※ 色つきリップクリームも不可。
- (6)その他
- @座布団・・・華美でないものを自分の座席に固定して使用することができる。
- ※ 場合によっては使用できるものとする。
- A膝掛け・・・華美でないものを使用することができる。
- ※ 場合によっては使用できるものとする。
- B学習・部活動に関係ない物は持ってこない。
◆携帯電話について
- (1)登下校時の連絡などのために、持つことができる。ただし、校地内では必ずカバンの中に入れておくこと。
◆その他
- (1) ルール違反の品物について、携帯電話は1週間、その他のものは年度末まで預かる。
- 例:ゲーム機、ドライヤー、ヘアアイロン、ピアス、指輪、ネックレス、ブレスレット、カラーコンタクト等
- (2)コート、マフラー、手袋は校内では着用しない。
- (3)校内に菓子類を持ち込まない。
- (4)学習に不要な書籍その他のものは持参しない。
- (5)貴重品や金銭は身体から離さない。やむを得ないときはHR担任に預ける。
- ※体育の時は、体育科教員に預ける。
- (6)他人との金銭や物品の貸借はしない。
- (7)盗難や紛失の事故があったとき、及び物品を拾得したときは速やかにHR担任へ届ける。
- (8)校則違反があった場合、反省書による指導が行われる。
- (9)問題行動があった場合、その内容に応じて停学、校長訓戒、課長指導等の特別指導が行われる。
5 礼 儀 作 法
- (1)言葉遣いは正しく、礼儀にかなった態度を持ち、品位を失わないようにする。
- (2)校舎内においては静粛を旨とし、粗暴な行為を慎み、他人に迷惑をかけないように注意する。
- (3)集会の場においては、他人の発言を妨げるような言動を慎み、常に発言者の意見を傾聴する。
6 清掃美化及び公共物の使用
学校の施設や設備は、公共のものであることを自覚して大切に使用するとともに、互いに協力
して校舎内外の保全、美化に努め、勉学の場としてふさわしい環境をつくる。
- (1)清掃時間には、責任をもって自分の受持地域の清掃をする。
- (2)施設・設備・備品等を使用したいときは、関係教職員に申し出て許可を得、その指示に従って使用する。使用後はよく整理整頓して、その旨を関係教職員に申し出る。
- (3)火気を使用する際は火元責任者に申し出て許可を受ける。使用後は安全を確認し、火元責任者の点検を受ける。
- (4)施設・設備・備品を破損、紛失しないように心がける。誤ってこれらのものを破損または紛失したときは直ちに関係教職員に届け出る。
- (5)印刷物・ポスター等の掲示、陳列または配布をするときはあらかじめ関係教員の許可を受け、その指示に従う。
7 集会その他の活動
- (1)学校内外を問わず集会を開くときは、係教員に届け出て校長の許可を受けなければならない。
- (2)生徒の集会は関係教員の出席のもとに行うことを原則とする。
- (3)団体を結成し、または校外の団体に加入しようとするときは、係教員に届け出て校長の許可を受ける。
- (4)校外団体の主催する大会、催物等に参加するときは、あらかじめ係教員に届け出て校長の許可を受ける。
- (5)寄付金その他これに類する金銭物品の徴収を行う場合は、関係教員に届け出て校長の許可を受ける。
8 校外生活
校外においても本校生徒としての品位と誇りをもち、責任ある行動をし、学習と余暇の善用に努める
- (1)不健全な場所への出入りは禁止する。
- (2)保護者の許可なしに夜間外出及び外泊はしない。
- (3)男女の交際は相互の人格を尊重し、周囲から誤解を招くような行動は慎む。
- (4)主催者のある旅行、キャンプ等に参加する場合は計画書を添えて願い出て許可を受ける。
- (5)暴力行為は絶対にしてはいけない。
- (6)飲酒・喫煙・ギャンブル等未成年の禁止されていることは絶対にしてはいけない。
9 交通関係
交通法規を遵守し、交通安全の実践につとめ、自他の生命の尊重を図らなければならない。
- (1)運転免許証の取得及び車輌の使用は原則として認めない。ただし、特別の理由により保護者が直接申し出た場合考慮することがある。
- (2)自動車、自動二輪車及び原付自転車による通学は原則として認めない。
- 自転車による通学をしようとする者は、願い出て許可を受け、所定のステッカーを通学自転車に貼る。
- (3)自転車は校内の所定の位置に置き、施錠しておく。
- (4)使用する自転車は完全に整備されたものでなければならない。
- (5)自転車を使用する場合は道路交通法その他の法規を良く守り、二人乗り、並進はいかなる場合でも行ってはならない。
- (6)違反・事故などがあったときは、速やかにHR担任に届け出る。
10 アルバイトに関する規定
第1条 総 則
- 第1項
- 2、3年生は長期休業中に許可を得てアルバイトをすることができる。1年生のアルバイトは原則として認めない。
- 第2項
- @特別な事情のある者については学年を問わず、長期休業中以外でもアルバイトを許可する場合がある。ただし、1年生については夏休みまでは許可しない。
A特別な事情とは、アルバイトをしなければ学校生活を続けられない程に経済的に困難に直面していると認められる者である。ただし、第2条に反する場合は、特別な事情があっても許可しない。
- 第3項
- 3年生は2月の家庭学習期間中、許可を得てアルバイトをすることができる。
- 第4項
- アルバイト許可後であっても、問題行動を起こしたり、成績を含めて学校生活に支障が出た場合には許可を取り消す。
- 第5項
- アルバイトに際しては契約内容を遵守し、業務に対して責任ある行動をとること。
第2条 アルバイトは次の条件をすべて満たす場合に申請できる。
- 第1項
- 学校生活が良好であること。
@ 欠点を持っていないこと。
A 欠席・遅刻・欠課・早退等が少ないこと。ただし理由が明らかなものを除く。
B 服装や頭髪などの違反を繰り返していないこと。
C 過去に問題行動がないこと。(ある場合は個別審査をおこなう)
D アルバイト期間中も、授業・補習・課外・部活動・登校日等の学校生活に支障がないこと。
- 第2項
- 生徒会役員や部活動等に入部している者は、担当教員や顧問等の了解を得ていること。
第3条 労働契約は、次に示す条件を満たすこと。
- 第1項
- 労働時間は午前5時から午後6時までであること。
- 第2項
- 労働基準法や最低賃金法等の法令に合致していること。
@ 労働時間は1日8時間以内とする。6時間を越えて労働する場合には途中に45分以上の休憩があること。
A 原則として1週間に1日以上の休日があること。
B 重量物の取り扱いの業務、高さ5メートル以上の高所での業務、酒席の業務などでないこと。
C 賃金が、最低賃金法に基づく最低賃金以上であること。
D 賃金は、毎月1回以上、一定期日に、通貨で、全額が、本人に支払われること。ただし、同意があれば銀行口座への振り込みも可とする。
E 労働者災害補償保険(労災保険)に加入している事業者であることが望ましい。
- 第3項
- 次に示す業務でないこと。
@ 接客業務
A 金銭を扱う業務
B 自動車や単車に同乗する業務
C コンビニエンスストア、ファーストフード、ファミリーレストラン、スーパーマーケット等については@Aに該当するものであっても許可する場合があるので、事前に相談すること。
第4条 アルバイトは、次に示す手続きにしたがっておこなう。
- @ 担任から「アルバイト許可願」(様式1)と「労働契約書」(様式2)を受け取る。
- A 「労働契約書」は雇用主、「アルバイト許可願」は保護者に記入してもらう。
- B 「アルバイト許可願」と「労働契約書」を担任に提出する。なお、提出は原則としてアルバイト開始希望日の1週間前までとする。
- C 生徒課(職員会議)で審査を受ける。なお、必要に応じて面接が行われる。
- D 「アルバイト許可証」、「実施報告書」(様式3)を担任から受け取る。
- E アルバイトを開始する。なお、アルバイトの際には許可証を持っておくこと。
- F アルバイト終了後、すみやかに「実施報告書」を提出する。なお、報告書が提出されない場合は、原則として次回の許可証を交付しない。
第5条 特別の事情がある場合について
- 第1項
- 最初に「特別の事情について」(様式4)を提出して許可を得ること。相手方に迷惑をかけないようにするため、アルバイト先は許可が出てから探すこと。
- 第2項
- 第2条および第3条の2項から6項に加え、次の各号を守ること。
@ 考査発表の日から考査終了まではアルバイトを行わないこと。
A 学校がある日のアルバイトは午後4時から午後8時であること。
B 休日等のアルバイトは午前5時から午後8時であること。
- 第3項
- アルバイト可能な業務や就業場所は、特別な事情を考慮しながら個別に検討する。
- 第4項
- 年度を越えてアルバイトをする場合には、年度ごとに許可を得ること。
第6条 そ の 他
- 第1項
- 事故や問題が発生した場合には、すみやかに学校に連絡すること。
- 第2項
- アルバイトにあたっては自己の興味や関心を深め適性や能力を高めるとともに、卒業後の進路を考えるための機会としても有意義なものとなるよう努めること。