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山口県立響高等学校 学則(抜粋)policy

第一章 総 則

第一条
山口県立響高等学校(以下「本校」という。)は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)及びその他の教育に関する法令に基づき、高等普通教育を施すことを目的とする。     
第一条
本校の名称、 位置、課程、学科、修業年限及び通学区域は、次のとおりである。
名称 山口県立響高等学校 
位置 山口県下関市豊浦町小串新宮十五
課程 全日制
学科 普通科
修業年限 三 年
通学区域 山口県公立高等学校全日制課程の通学区域に関する規則(昭和四十五年山口県教育委員会規則第十二号)の定めるところによる。

第二章 学年、学期及び休業日等

第五条
学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第六条
学期は、次のとおりとする。
第一学期 四月一日から八月三十一日まで
第二学期 九月一日から十二月三十一日まで
第三学期 翌年一月一日から三月三十一日まで
第七条
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日
二 日曜日及び土曜日
 三 学年始め休業日 四月一日から四月七日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十五日から翌年一月七日まで
六 学年末休業日 三月二十一日から三月三十一日まで
校長は、必要があると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる休業日を変更し、又は同項第三号から第六号までに掲げる休業日の期間変更することができる。ただし、学年当たりの同項第三項から第六号までに規定する休業日を通算した日数を超えることはできない。
校長は、教育上必要があり、又はやむを得ない理由があるときは、休業日に授業を行うことができる。
校長は、第一項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休業日を設けることができる。
第八条
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

第三章 教育課程及び授業日時数

第九条
本校の教育課程及び授業日時数は、高等学校学習指導要領の示す基準により校長が定める。 

第四章 単位の修得及び卒業

第十条
本単位の修得の認定は、生徒の出席時数及び学習成績の評価によって行う。
前項の出席時数及び学習成績の評価に関しては、校長が定める。
第十一条
校長は、本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
第十二条
所定の単位を修業した科目については、請求により単位修得証明書を交付する。  

第五章 入学、転学、留学、休学及び退学等

第十四条
第一学年の途中又は第二学年以上の学年に編入学を願い出た者に対しては、相当年齢に達し、本校で行う学力の検定によって当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められ、教育上支障がない場合には、編入学を許可することがある。
本校への編入学は、学年の始めにおいて、校長が許可する。ただし、校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、各学期の始めにおいても許可することがある。
第十五条
正当な事由によって他の高等学校から転学を願い出た者に対しては、学力の検定を行い、教育上支障がない場合には、校長は転学を許可することがある。
前条及び前項の学力の検定に関しては、校長が定める。
第十六条
本校に入学、編入学又は転学を許可された者は、許可された日から十日以内に保護者及び保証人連署の誓約書(別記第三号様式)に住民票の写しを添えて校長に提出しなければならない。
第十七条
生徒が他の高等学校に転学しようとする場合には、その事由を記載し、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出なければならない。
生徒が外国の高等学校に留学しようとする場合には、その期間及び事由を記載し、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出なければならない。
第十八条
生徒が休学しようとする場合には、その期間及び事由を記載し、疾病のときは医師の診断書を添えて、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出なければならない。
休学の期間は、三月以上一年以内とする。ただし、校長が特に必要と認めるときは、その期間を更に一年を限り延長することができる。
第十九条
休学の事由が消滅し復学を願い出た者に対して、教育上支障がない場合には校長は復学を許可する。
第二十条
生徒が退学しようとする場合には、その事由を記載し、疾病のときは医師の診断書を添えて、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出なければならない。  

第六章 出欠席等

第二十一条
出席、欠席、遅刻及び早退等の取扱いについては、校長が定める。
第二十二条
生徒の忌引の期間は、次に掲げる日数の範囲内とする。
一 父母(養父母、継父母を含む。)…七日
二 曾祖父母及び祖父母(いずれも同一家族内にある場合)…五日
三 曾祖父母及び祖父母(いずれも同一家庭内にない場合)…三日
四 伯叔父母及び兄弟姉妹…三日
第二十三条
生徒が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある場合は、校長は出席を停止させることができる。
第二十四条
忌引、感染症等による出席停止の取扱い、その他校長が出席の取扱いとすることを認める場合の取扱いについては、校長が定める。

第七章 保護者及び保証人

第二十五条
保護者は、生徒の親権者(親権者のないときは後見人)とする。
第二十六条
保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
校長は、保証人が適当でないと認めるときは、これを変更させることができる。
第二十七条
死亡又は資格の喪失等により保護者又は保証人に変更があつたときは、生徒は速やかに新たな保護者及び保証人と連署した誓約書(別記第三号様式)を校長に提出しなければならない。
第二十八条
生徒は、本人、保護者又は保証人が住所、氏名を変更したときは、速やかに校長に届け出なければならない。
第二十九条
保護者及び保証人は、学校の教育に協力し、学校に対してその生徒に関する一切の責任を負うものとする。

第八章 表彰及び懲戒

第三十条
校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することがある。
前項の表彰に関しては、校長が定める。
第三十一条
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に対して懲戒を加えることがある。
懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対して行う。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当な理由がなくて出席常でない者
四 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第三十二条
生徒が校舎、校具その他の施設、設備を損傷又は亡失したときは、校長はその情状によってその全部又は一部を弁償させることがある。

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