部活動に関する規程policy
目次
部活動に関する規定
- 1
- 部活動は生徒の人格の錬磨、心身の健全化に資するためのもので部員は常に明るく友情を保ち、整然とした規律の中で不断の努力を傾注すべきである。
- 2
- 部活動はその部を運営するに必要な人員を有するとき認められ、その人員を欠くときは原則として、その部活動を停止、または廃止する。
- 3
- 部役員(部長1・副部長1・会計1)は部ごとに、その部に属する生徒で選挙する。なお、任期は原則として1ヶ年とする
- 4
- 顧問は本校教師の中から校長が委嘱する。
- 5
- 部長は
- (1)部の代表であるとともに、部を統率し、その秩序を保持する。なお、文化・体育の代表各1名を総務会におくる。
- (2)年度のはじめに部員名簿を作成し、顧問教師に提出する。
- (3)部に所属する器具・備品等の保管に留意し、年度末には備品の台帳を整理するとともに顧問教師に提出する。
- (4)決算書・予算案は顧問教師の指導を受けて1月末までに生徒会会計に提出する。
- (5)学期末には部の活動状況、計画をまとめ総務会に提出しなければならない。
- 6
- 副部長は部長を補佐し、部長に事故のあるときはこれに代わる。
- 7
- 部は同好会を経て次の項目に従い設立することができる。
(1)10名以上の部員と責任教師を必要とする。
(2)総務会に申告(名称、目的、構成員名簿、練習・集会場所等を添付)し、評議会、職員会議において承認されることが必要である。
- 8
- 次の項目に従い同好会をつくることができる。
- (1)体育関係(個人種目)の同好会および文化関係の同好会にあたっては、4名以上の部員、また体育関係団体種目の同好会にあたっては少なくとも1チームを構成できる部員と顧問教師を必要とする。
- (2)用具等の購入は自己負担とし、原則として生徒会の予算配分は行わない。既設の部員を勧誘しない。
- (3)3ヶ月の暫定活動の期間を過ぎ、はじめて正式に承認されるものとする。設立手続きは部の新設7(2)に準じて行う。
- 9
- 部員の募集は強制的に行ってはならない。
- 10
- 部へ加入し、あるいは退部しようとするときは所定の用紙により顧問教師および担任に届け出て承認を受ける。
- 11
- 部活動は原則として最終下校時間を午後6時30分とする。冬期(12、1、2月)は午後6時とする。なお、試合前は承認を得れば1週間を限度として、午後7時まで延長できる。
- 12
- 招待試合・練習試合等は放課後もしくは休業日に限る。
- 13
- 試合に出場するときは所定の手続きを必要とする。
- 14
- 部内で不祥事がおきたときは、一時または永久的に部活動を停止することがある。
- 15
- 部外より指導者を招く場合は校長の許可を必要とする。
- 16
- 部室の利用について
- (1)部室を使用できるものは、当該部員のみとし、部員以外の立ち入りを禁ずる。
- (2)部室の使用(出入)の時間は、始業前と放課後のみとする。
- (3)部室の使用に当たっては、
- ア 部活動の一部と考えて、部員による自主的な管理ができるようにすること。
- イ 室内および周辺については、毎週清掃して、清潔な環境を保つこと。
- ウ 室内では不謹慎な使用にならぬよう、部員同志で協力すること。
- エ 部員の不注意による破損については、当該部により修理すること。
- (4)上記事項に違反のあった部については、部室の使用を禁止する。